水道工事は水道局工事指定店でないと行えません。
大阪市水道局のホームページには
- 指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
※指定給水装置工事事業者とは、水道法で規定された適合要件を満たした事業者であり、市内で給水装置工事が施工できる資格を有する事業者です。
とあり給水装置工事の指定要件としては
- 国家資格の「給水装置工事主任技術者」を保持する者がいること
- 給水装置工事に必要な機材や資材を保有していること
- 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること
出来る工事としては
- 給水管や水栓を新たに設置する工事
- 給水管の種類変更や水栓の増設などの改造工事
- 給水管や水栓の撤去や修繕工事
指定を受けていない業者の出来る工事は水栓のパッキン交換及び蛇口の交換に留まります。
非指定業者に工事を依頼して後で無茶苦茶な工事をされていた。過大請求をされた。などと言ったトラブルが発生しています。
漏水修理の際は各水道局のホームページに指定業者のリストも載っていますし、水道局に問い合わせれば業者の紹介なども行っていただけますのでご活用ください。
また、水廻りのリフォームは配管の移設などが伴いますのでこちらの工事も水道局指定工事店にご相談ください。非指定業者にて配管の移設工事等を行った場合は水道局より給水の停止処分を受けることが有ります。